| (1) |
本会としての意見を公表し又は適当な行政庁に申し出ること。 |
| (2) |
必要な調査研究を行い統計を作成し資料を収集し、若しくはこれらを公刊し、又は情報を提供し、若しくは斡旋すること。 |
| (3) |
行政庁の発する法令通達等の普及徹底に関すること。 |
| (4) |
必要な講演会・講習会を開くこと。 |
| (5) |
自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談に応ずること。 |
| (6) |
自動車の整備に関する技術の向上及び、自動車の整備事業の業務の運営の改善に関し、自動車分解整備事業者等の相談に応じ、又これらの者を指導すること。 |
| (7) |
自動車整備事業の近代化に関すること。 |
| (8) |
自動車整備用設備及び機器類の改善開発に関すること。 |
| (9) |
自動車整備の立場から交通安全・公害防止等に関すること。 |
| (10) |
自動車の整備についての普及、啓蒙、広報に関すること。 |
| (11) |
自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業を営むこと。 |
| (12) |
収入印紙及び郵便切手類の売り捌き事務。 |
| (13) |
自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業を営むこと。 |
| (14) |
自動車登録番号標の交付代行及び車両番号標の頒布業務。 |
| (15) |
自動車整備士二種養成施設の管理及び運営に関すること。 |
| (16) |
その他本会の目的を達成するために必要な事業。 |