(事 業) |
第 4 条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
(1) |
本会として意見を公表し、又は適当な行政庁に申し出ること。 |
(2) |
必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、若しくはこれらを公刊 し、又は情報を提供し、若しくは斡旋すること。 |
(3) |
必要な講演会、講習会等を開くこと。 |
(4) |
自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談に応ずること。 |
(5) |
自動車の整備に関する技術の向上及び、自動車整備事業の業務の運営の改善に関し、自動車分解整備事業者等の相談に応じ、又、これらの者を指導すること。 |
(6) |
自動車の整備についての普及、啓発、広報に関すること。 |
(7) |
自動車整備用設備及び機器類の改善開発に関すること。 |
(8) |
自動車整備事業の近代化に関すること。 |
(9) |
自動車整備の立場から交通安全・公害防止等に関すること。 |
(10) |
自動車整備士二種養成施設の管理及び運営に関すること。 |
(11) |
自動車整備技能登録試験に関すること。 |
(12) |
自動車登録番号標の交付代行及び車両番号標の頒布業務 |
(13) |
自動車登録番号標への封印の受託業務 |
(14) |
行政庁の発する法令通達等の普及徹底に関すること。 |
(15) |
自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業を営むこと。 |
(16) |
収入印紙及び郵便切手類の売り捌き事務 |
(17) |
会員の福利厚生に関すること。 |
(18) |
その他本会の目的を達するために必要な事業 |