定 款

一般社団法人佐賀県自動車整備振興会定款
  1. 第1章 総則
    (名 称)
    第1条 この法人は、一般社団法人佐賀県自動車整備振興会(以下「本会」という。)と称し、英文ではSaga Automobile Service Promotion Association(略称:SAS)と表記する。
    (事務所)
    第 2 条 本会は、事務所を佐賀県佐賀市に置く。
  2. 第2章 目的及び事業
    (目 的)
    第 3 条 本会は、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、自動車整備事業の業務の適正な運営を確保するため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第95条(自動車整備振興会)に規定する事業等を行い、自動車の整備事業の健全な発達に資することを目的とする。
    (事 業)
    第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)本会として意見を公表し、又は適当な行政庁に申し出ること。
    (2)必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、若しくはこれらを公刊 し、又は情報を提供し、若しくは斡旋すること。
    (3)必要な講演会、講習会等を開くこと。
    (4)自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談に応ずること。
    (5)自動車の整備に関する技術の向上及び、自動車整備事業の業務の運営の改善に関し、自動車特定整備事業者等の相談に応じ、又、これらの者を指導すること。
    (6)自動車の整備についての普及、啓発、広報に関すること。
    (7)自動車整備用設備及び機器類の改善開発に関すること。
    (8)自動車整備事業の近代化に関すること。
    (9)自動車整備の立場から交通安全・公害防止等に関すること。
    (10)自動車整備士二種養成施設の管理及び運営に関すること。
    (11)自動車整備技能登録試験に関すること。
    (12)自動車登録番号標の交付代行及び車両番号標の頒布業務
    (13)自動車登録番号標への封印の受託業務
    (14)行政庁の発する法令通達等の普及徹底に関すること。
    (15)自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業を営むこと。
    (16)収入印紙及び郵便切手類の売り捌き事務
    (17)会員の福利厚生に関すること。
    (18)その他本会の目的を達するために必要な事業
  3. 第3章 会員
    (種 別)
    第 5 条 この法人に次の会員を置く。
    (1)正会員
    佐賀県内において自動車特定整備事業を営む者(車両法第78第1項の規定による認証を受けた一事業場ごとに一会員とする。)
    (2)賛助会員
    ア 佐賀県内において前号以外の自動車の整備に関係ある事業を営む者、又はこれらの者をもって組織する団体
    イ 本会の事業に賛同する者で、理事会の承認を得たもの
    2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
    (入 会)
    第 6 条 本会に入会しようとする者は、理事会の決議を経て別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
    2 入会は、理事会において可否を決定し、会長が、本人に通知する。
    (入会金及び会費等)
    第 7 条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものを納入しなければならない。
    (1)正 会 員 入会金及び会費
    (2)賛助会員 会費
    2 入会金及び会費の額については、総会において別に定める。
    3 会の運営上、特に必要と認めたときは、総会の決議を経て、会員から臨時会費を徴収することができる。
    (会員の資格)
    第 8 条 会員の資格は、正会員にあっては入会金及び会費を、賛助会員にあっては会費を納め、かつ、会員名簿に登録されたときから生じる。
    2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は会員になることができない。
    (1)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
    (2) 暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
    (3) 暴力団員等を不当に利用していると認められる者
    (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
    (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
    (任意退会)
    第 9 条 会員は、理事会の決議を経て別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
    (除 名)
    第10条 会員が、次のいずれかに該当する場合には、総会において、総正会員の3分の2以上の決議により除名することができる。この場合において、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
    (1)本会の定款、規程又は総会の決議に違反したとき。
    (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    (3)第8条第2項各号の一に掲げる者になったとき。
    (4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
    2 会長は、前項の規定により会員を除名した場合には、当該会員に対して、除名した旨を通知する。
    (会員の資格喪失)
    第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    (1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
    (2)総正会員が同意したとき。
    (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
    (拠出金品の不返還等)
    第12条 会員が第9条から第11条に基づいて資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
    2 会員が第9条から第11条に基づいてその資格を喪失した際に未履行の義務がある場合には、会員資格の喪失をもって当該義務を免れることはできない。
  4. 第4章 社員総会
    (種 別)
    第13条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
    (構 成)
    第14条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
    2 総会をもって法人法上の社員総会とする。
    (権 限)
    第15条 総会は、次の事項について決議する。
    (1)会員の除名
    (2)理事及び監事の選任及び解任
    (3)理事及び監事の報酬等の額
    (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
    (5)定款の変更
    (6)解散及び残余財産の処分
    (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
    (開 催)
    第16条 定時総会は、毎年事業年度の終了後3箇月以内に開催する。
    2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
    (1)理事会が必要と判断したとき。
    (2)総正会員の5分の1以上の正会員から、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集の請求があったとき。
    (3)前号の規定による請求を行った正会員が、裁判所の許可を得て、総会を招集するとき。
    (招 集)
    第17条 総会は、前条第2項第3号の規定により正会員が招集する場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
    2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
    3 会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、他の理事が招集する。
    4 会長(前条第2項第3号又は前項の規定により正会員又は他の理事が招集する場合にあっては、当該正会員又は当該理事。以下同じ。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
    (1)総会の日時及び場所
    (2)総会の目的である事項があるときは、当該事項
    (3)総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
    (4)総会に出席しない正会員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
    (5)その他法務省令で定める事項
    5 会長は、総会の日の1週間前までに、前項各号に掲げる事項を記載した書面をもって、正会員に対して総会を招集する旨の通知を発する。ただし、前項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、総会の日の2週間前までに、当該事項を記載した書面をもって、総会を招集する旨の通知を発する。
    6 会長は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、正会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
    7 前2項の規定にかかわらず、正会員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、総会を開催することができる。ただし、第4項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
    (議 長)
    第18条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
    2 会長に事故があるときは、理事会の決議をもってあらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。
    (定足数)
    第19条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
    (議決権の数)
    第20条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
    (決 議)
    第21条 総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって行う。
    2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる総会の決議は、総正会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    (1)会員の除名
    (2)役員の解任
    (3)定款の変更
    (4)解散
    (5)その他法令で定められた事項
    (書面による議決権の行使等)
    第22条 総会に出席することができない正会員は、理事会の決議に基づき、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使できる。この場合において、その書面によって行使された議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
    2 総会に出席することができない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
    3 理事又は正会員が総会の目的たる事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
    (電磁的方法による議決権の行使)
    第23条 電磁的方法により議決権を行使できる場合には、正会員は、政令で定めるところにより、本会の承諾を得て、総会の日の直前の業務時間の終了時までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により本会に提供して行う。
    2 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
    (議事録)
    第24条 総会の議事については、法令の定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。
    2 議事録には次の事項のほか、法令の定める事項を記載する。
    (1)日時及び場所
    (2)正会員の現在数及び出席者数
    (3)審議事項及び議決事項
    (4)審議の経過の概要及びその結果
    (5)議事録署名人の指名に関する事項
    3議事録が書面で作成されている場合には、議長及び出席した正会員の中から議長が指名する議事録署名人2名は、前項に規定する議事録に署名し、又は記名押印する。
    (総会への報告の省略)
    第25条 会長が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。
  5. 第5章 役員等
    (役員の種類及び定数等)
    第26条 本会に、次の役員を置く
    (1)理事 24名以上29名以内
    (2)監事 3名以内
    2 理事のうち、1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。
    3 前項の会長をもって法人法第91条第1項第1号の代表理事とし、専務理事をもって、法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
    4 第8条第2項各号の一に該当する者は、役員となることができない。
    (役員の選任等)
    第27条 理事及び監事は、別に定めるところにより選出された正会員の中から、総会において選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、正会員以外の者から選任することができる。
    2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において選定する。
    3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
    (理事の職務及び権限)
    第28条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、次に掲げる職務を執行する。
    (1)会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
    (2)副会長は、会長を補佐し、その職務を執行する。
    (3)専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を統括するとともに、この定款及び理事会の決議に基づき、本会の業務を執行する。
    (4)常務理事は、専務理事を補佐し、その職務を執行する。
    (5)理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
    (6)会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
    (監事の職務及び権限)
    第29条 監事は、法令の定めるところにより、次に掲げる職務を執行する。
    (1)理事の職務の執行を監査すること。
    (2)本会の業務及び財産の状況を調査すること。
    (3)理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること。
    (4)理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
    (5)第3号に規定する場合において、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求すること。
    (6)前号に基づく請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、理事会を招集すること。
    (7)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
    (8)理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときに、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求すること。
    (9)本会が理事との間の訴えを遂行するときに、本会を代表すること。
    (10)計算書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書につき監査し、監査報告を作成すること。
    (11)その他法令に定められた業務
    (役員の任期)
    第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
    2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
    3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事の補欠として選任され、又は増員のために選任された理事の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間と同一とし、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
    4 理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任したことにより第26条に定める定数を欠くこととなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
    (役員の解任)
    第31条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって解任することができる。この場合において、会長は、当該役員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
    (1)心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき。
    (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為がある と認められるとき。
    (3)第8条第2項各号の一に掲げる者になったとき。
    (4)その他解任すべき正当な事由があるとき。
    (役員の報酬等)
    第32条 役員は、すべて無報酬とする。ただし、常勤の理事及び会員外の監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
    2 役員には、費用を弁償することができる。
    3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。
    (競業及び利益相反取引)
    第33条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引について重要な事実を開示し、その承諾を受ける。
    (1)理事が自己又は第三者のために本会の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
    (2)理事が自己又は第三者のために本会と取引をしようとするとき。
    (3)本会が理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間において、本会と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
    2 前項の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引について重要な事実を理事会に報告する。
    (役員の責任軽減)
    第34条 本会は、法人法第113条第1項の規定により、総会において、総正会員の3分の2以上の多数による決議をもって、理事又は監事の法人法第111条第1項の損害賠償責任について、賠償の責任を負う額から法人法第113条第1項第2号所定の金額(以下「最低責任限度額」という。)を控除した額を限度として免除することができる。
    2 本会は、法人法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、理事又は監事の法人法第111条第1項の損害賠償責任について、賠償の責任を負う額から最低責任限度額を控除した額を限度額として免除することができる。
    3 本会は、法人法第115条第1項の規定により、会員外の理事(法人法第113条第1項の外部理事に限る。)又は会員外の監事(法人法第115条第1項の外部監事に限る。)との間に、法人法第111条第1項による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく損害賠償責任の限度額は、最低責任限度額とする。
    (顧 問)
    第35条 本会に、顧問を若干名置くことができる。
    2 顧問は、理事会の決議を経て、本会に功労があった者及び学識経験者の中から会長が委嘱する。
    3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
    4 顧問には、第30条第1項及び第32条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事」及び「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。
  6. 第6章 理事会
    (構 成)
    第36条 本会に、理事会を設置する。
    2 理事会は、全ての理事で構成する。
    3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。
    (権 限)
    第37条 理事会は、法令又はこの定款で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
    (1)本会の業務執行の決定
    (2)理事の職務執行の監督
    (3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
    (種 類)
    第38条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
    (開 催)
    第39条 通常理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。
    2 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
    (1)会長が必要と判断したとき。
    (2)会長以外の理事から、会長に対し、理事会の目的である事項を示して理事会招集の請求があったとき。
    (3)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会招集通知が発せられない場合に、その請求を行った理事が招集するとき。
    (4)監事から、会長に対し、理事会招集の請求があったとき。
    (5)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会招集通知が発せられない場合に、その請求を行った監事が招集するとき。
    (招 集)
    第40条 理事会は、前条第2項第3号の規定により理事が招集する場合又は同項第5号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
    2 会長は、前条第2項第2号又は同項第4号の規定による請求があったときは、請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知を発する。
    3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、他の理事が理事会を招集する。
    4 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発する。
    5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。
    (議 長)
    第41条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
    2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、他の理事がこれに代わる。
    (定足数)
    第42条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
    (決 議)
    第43条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。
    2 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
    (理事会の決議の省略)
    第44条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
    (理事会への報告の省略)
    第45条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による理事の業務執行状況報告については、この限りでない。
    (議事録)
    第46条 理事会の議事については、法務省令の定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。
    2 議事録が書面で作成されている場合には、理事会に出席した会長及び監事は、議事録に署名し、又は記名押印する。
    3 議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとる。
    4 第1項の規定により作成した議事録は、事務所に10年間備え置かなければならない。第44条の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
  7. 第7章 委 員 会 
       (委員会)
    第47条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
    2 委員会の委員は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
    3 委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
  8. 第8章 資 産 及 び 会 計
    (資産の構成)
    第48条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
    (1)一般社団法人認可申請書の財産目録に記載された資産
    (2)入会金及び会費
    (3)寄附金品
    (4)資産から生ずる収入
    (5)事業に伴う収入
    (6)その他の収入
    (資産の管理)
    第49条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の決議を経て、会長が別に定める。
    (経費の支弁)
    第50条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
    (会計の原則)
    第51条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従う。
    (事業年度)
    第52条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
    (事業計画及び収支予算)
    第53条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、監事の調査を受けた上で直近の総会に提出し報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
    2 前項の書類については、事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くこととする。
    (暫定予算)
    第54条 前条の規定に関わらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、会長は予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。ただし、重要な資産の処分及び譲受け並びに多額の借財を行うことはできない。
    (事業報告及び決算)
    第55条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類についてはその承認を受けなければならない。
    (1)事業報告
    (2)事業報告の附属明細書
    (3)貸借対照表
    (4)正味財産増減計算書
    (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
    (6)財産目録
    (長期借入金)
    第56条 本会が資金を借入れしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において出席理事の3分の2以上の決議を得なければならない。
    (剰余金の分配の禁止)
    第57条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
    (会計帳簿の閲覧等の請求)
    第58条 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、本会の業務時間内は、いつでも、当該請求の理由を明らかにして、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
    (貸借対照表の公告)
    第59条 本会は、法務省令の定めるところにより、定時総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告する。
  9. 第9章 定款の変更及び解散
    (定款の変更)
    第60条 この定款は、総会の決議により変更することができる。
    (解 散)
    第61条 本会は、総会の決議、その他法令で定めた事由により解散することができる。
    (残余財産の帰属)
    第62条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会において、総正会員の3分の2以上の多数による決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
  10. 第10章 公告の方法
      (公告の方法)
    第63条 本会の公告は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
  11. 第11章 事 務 局
    (設置等)
    第64条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
    2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
    3 事務局長は、理事会の承認を得て会長が選任し、及び解任し、事務局長以外の職員は、会長が選任し、及び解任する。
    4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
    (備付け帳簿及び書類)
    第65条 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備え付けておかなければならない。なお、これらの帳簿及び書類については、法令の定めに従い保存しなければならない。
    (1)定款
    (2)役員等名簿
    (3)会員名簿
    (4)事業計画及び収支予算に関する書類
    (5)事業報告及び決算に関する書類
    (6)財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
    (7)監査報告
    (8)総会及び理事会の議事録
    (9)その他必要な帳簿及び書類
    2前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるほか、理事会の決議を経て、会長が別に定める情報公開規程に基づきこれを一般の閲覧に供しなければならない。
  12. 第12章 補 則
    (細 則)
    第66条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
    附則
    1 この定款は、整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
    2 社団法人佐賀県自動車整備振興会の会員である者は、第6条の規定にかかわらず、一般社団法人の登記の日に本会の会員になったものとみなす。
    3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第52条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
    4 社団法人佐賀県自動車整備振興会の諸規程等は、一般社団法人佐賀県自動車整備振興会の諸規程等として引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。
    5 本会の最初の会長(代表理事)は内田 健とし、本会の最初の専務理事(業務執行理事)は行武 文英とする。
    附則(令和2年5月22日第69回定時総会議決)
    この定款の一部改正(第4条、第5条、第8条、第10条、第26条、第31条、第66条)は、令和2年5月22日から実施する。
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