佐賀県自動車整備振興会について

佐賀県自動車整備振興会について
名称
一般社団法人佐賀県自動車整備振興会
所管行政庁
国土交通省九州運輸局
所在地
佐賀市若楠二丁目10番10号
TEL
0952-30-8181
FAX
0952-30-8185
会長
福岡 龍一郎
目 的

本会は、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、自動車整備事業の業務の適正な運営を確保するため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第95条(自動車整備振興会)に規定する事業等を行い、自動車の整備事業の健全な発達に資することを目的とする。

事 業

本会は、定款第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. (1)本会として意見を公表し、又は適当な行政庁に申し出ること。
  2. (2)必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、若しくはこれらを公刊 し、又は情報を提供し、若しくは斡旋すること。
  3. (3)必要な講演会、講習会等を開くこと。
  4. (4)自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談に応ずること。
  5. (5)自動車の整備に関する技術の向上及び、自動車整備事業の業務の運営の改善に関し、自動車特定整備事業者等の相談に応じ、又、これらの者を指導すること。
  6. (6)自動車の整備についての普及、啓発、広報に関すること。
  7. (7)自動車整備用設備及び機器類の改善開発に関すること。
  8. (8)自動車整備事業の近代化に関すること。
  9. (9)自動車整備の立場から交通安全・公害防止等に関すること。
  10. (10)自動車整備士二種養成施設の管理及び運営に関すること。
  11. (11)自動車整備技能登録試験に関すること。
  12. (12)自動車登録番号標の交付代行及び車両番号標の頒布業務
  13. (13)自動車登録番号標への封印の受託業務
  14. (14)行政庁の発する法令通達等の普及徹底に関すること。
  15. (15)自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業を営むこと。
  16. (16)収入印紙及び郵便切手類の売り捌き事務
  17. (17)会員の福利厚生に関すること。
  18. (18)その他本会の目的を達するために必要な事業
振興会の沿革
発足
昭和26年7月
道路運送車両法の施行により、自動車分解整備業に対する認証制度が制定され、整備事業の健全な発展を促進し、公共事業としての社会的使命を増進させる目的から自動車整備振興会の法人組織としての設立根拠が示され、事業内容の規定が明らかになった。これにより、協同組合組織は発展解消し、振興会が発足することとなった。
設立
昭和26年10月31日付で申請された。
社団法人佐賀県自動車整備振興会(普通振興会)設立発起人代表 灰塚秀夫は昭和26年11月21日付(官文第1280号の3)運輸大臣山崎猛より許可を受く。
昭和26年11月10日付で申請された。
社団法人佐賀県小型自動車整備振興会(小型振興会)設立発起人代表 山田楠男は昭和27年1月24日付(官文第54の1)運輸大臣村山義一より許可を受く。
合併
普通・小型の両振興会から各6名、計12名の役員をもって合併準備委員会を構成。(昭和48年10月1日発足)
昭和49年5月1日に合併合意(同意書5月11日付)
[合併許可…昭和49年8月21日付](会員数597名[小型320、普通277])
商工組合の設立許可
昭和49年12月21日申請…[昭和50年1月21日許可]
振興会設立申請
一般社団法人
平成18年6月2日に公布された「公益法人制度改革関連3法」(平成20年12月1日施行)により、平成25年4月1日付けで「一般社団法人佐賀県自動車整備振興会」と名称及び組織変更した。
SASの定款等
  • 定 款
  • 役員名簿
  • 会員名簿
  • 【情報公開】検査料等支出明細書
  • 【情報公開】法令研修(実技含)算定根拠
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